要旨 情報公開法8条の存否応答拒否の適法性判断に関し、対象文書が存在しているか否かを答えるだけで法5条4号(公安情報)の不開示情報を開示することになるかの判断において、行政機関の長の裁量を認めることはできず、また、文書特定情報を考慮することもできないとした事例
裁判所 大阪高等裁判所
牧 賢二、内田貴文、島戸 真
判決・和解
・決定日 2025年(令和7年)1月30日
事件番号 令和5年(行コ)第118号
事件名 行政文書不開示決定取消等請求控訴事件
業者名等 国
問合先 坂本 団弁護士 06(6361)0309
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