証券取引等監視委員会事務局証券検査課課長補佐 青山 亮
1 金融庁及び証券取引等監視委員会による無登録業者に対する取組み
金融商品取引法(以下「金商法」といいます)上の登録を受けていない業者(以下「無登録業者」といいます)が金融商品取引業として詐欺的な投資勧誘等を行った場合には、当該登録を受けた証券会社や投資運用業者等とは異なり、行政(金融庁や財務省地方財務局)の監督権限が及ばず、投資者保護規定に基づく処分等の対応を行うことが困難な場合があります。
このため、金融庁では、登録を受けている業者の一覧を公表するとともに、無登録で金融商品取引業等を行っている者に対して警告書を発出し、その旨、公表しています。
また、証券取引等監視委員会(以下「証券監視委」といいます)では、無登録業者による金商法違反行為の禁止・停止命令に係る裁判所への申立て、及びこれを行うために必要な調査を行っています。
裁判所への申立制度は、証券監視委からの申立てを受け、裁判所が、緊急の必要があり、かつ、公益及び投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金商法に違反する行為を行い、又は行おうとする者に対し、その行為の禁止又は停・・・
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