弁護士(神奈川) 茆原洋子
本誌140号133頁以下に43条対策会議の最近の活動の一端を紹介しました。最近の同研究会では、本来、債務の消滅時効の援用権が債務者にあるにもかかわらず、それを知らずに、法律家に相談せずに、裁判上などで請求を認めてしまった事例などで、元本の数倍にのぼる遅延損害金とともに過酷な取立てを受けている事例について、本来救済されなければならないという問題として取り上げて議論してきました。債権回収業者などが、頻繁に、債務者の無知に乗じて消滅時効の援用権を失わせる手法が横行していることから、問題があることを、一刻も早く社会に提起しなければならないという状況でした。そこで、表題の新年総会決議として提案し、決議されました。執行先とされた政府機関のほか、全国会議員に43条対策会議から2月18日に発送の手続きを終えました。
消滅時効の援用権を知らせるべき事業者の責務について
貸金業者や債権回収業者は、債務が消滅時効にかかっていて、借主、または保証人が消滅時効を援用する援用権があるときに、この事実を債務者とされた人に知らせずに、その無知に乗じて債務承認をさせようとする行為は、基本的に消費者・・・
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