弁護士(神奈川) 茆原洋子
1 保証被害の現存
保証契約、主として連帯保証契約を原因として幾多の命を犠牲にした後で、今は第三者個人保証による被害者が生じないための法改正や運用が後述のように定着しています。しかし、今も、「保証契約」なるものが中小企業庁が平成18年3月31日に通達を出す前に締結されたものであったことを理由として、信用保証協会が、莫大な遅延損害金と元本(計6000万円超え。うち元本は1700万円弱の事例など)を「保証人」と呼ばれた人に請求する訴訟を提起しています。これにより苦しむ家族が現在もいます。長く(十数年間)、5000円ずつ払えばよいといわれて払い続けた挙句の一括請求と、上記の請求訴訟です。過去の「保証契約」なるものを理由として今も支払いを続けている人も多いのではないでしょうか。そういった皆様と力を合わせて、保証被害をなくしたいと考えます。
前記の平成18年通達は、信用保証制度の趣旨に照らして、「経営者本人以外の第三者を保証人として求めることを原則禁止とします」という内容でした。
もともとも制度趣旨に照らし、第三者個人保証人の徴求はそぐわないものでした。形式的に、通達は「遡及・・・
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