民事・製造物責任 消費者法ニュース:140号 Tweet 要旨 自宅で、大人用ベッドに子どもの転落防止用ベッドガード(以下「本件製品」)を取り付け、9か月の男児を一人で寝かせたところ、男児が本件製品とマットレスの間に体幹を挟まれた状態で発見され、その後死亡した。原告ら両親は、製造販売元を被告として、製造物責・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る