みかじめ料損害賠償請求事件 消費者法ニュース:140号 Tweet 要旨 指定暴力団幹部からみかじめ料等の請求を受け支払わされていた被害者が、指定暴力団幹部及び指定暴力団代表者に対して損害賠償を請求したのに対し、請求の大部分について不法行為の成立を認めながら、そのほとんどについて、指定暴力団側主張の消滅時効が完成した・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る