消費者契約法・芸能人養成スクール

要旨 芸能人養成スクールを経営する事業者が、受講契約において、受講者から、38万円の入学時諸費用を徴収しており、学則において、「退学又は除籍処分の際、既に納入している入学時諸費用については返還しない」旨定めていた。適格消費者団体が、当該条項は消費者契・・・

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