最判:消費者裁判手続特例法の事件に該当する 消費者法ニュース:140号 Tweet 要旨 特定適格消費者団体が提起した情報商材被害にかかる共通義務確認訴訟につき、過失相殺又は因果関係に関する審理判断を理由に、消費者裁判手続特例法3条4項にいう「簡易確定手続において対象債権の存否及び内容を適切かつ迅速に判断することが困難であると認めると・・・この記事は会員に限定されています。ログインしてください。 会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。ユーザー名またはメールアドレスパスワード特別な何かを入力してください: ログイン状態を保存する ※ パスワードを忘れた場合はパスワードリセットを行ってください。 ページトップへ戻る