要旨 | 市職員らが、高齢者・重度知的障害者の世帯からの生活保護申請に際し、養護者(申請者らの別居の親族)による市職員らへの暴力等の回避を図るべく、申請却下決定の通知の場にあえて養護者を同席させ、養護者から長年にわたり身体的、経済的虐待を受けてきた重度知的障害者の定期貯金の存在・内容を告知したことが国家賠償法上違法とされた事例 |
裁判所 | 福岡高等裁判所宮崎支部 高橋亮介、石山仁朗、新城博士 | この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
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