犬の収容・譲渡の公文書作成・開示義務違反

弁護士(大阪) 植田勝博

1 センターのヤミの行政とそれを認める神戸地裁

 兵庫県動物愛護センターの収容犬猫の73%余の即日殺処分の裁判は、遺失動物の行政の人の権利、動物の命の侵害の違法・不法(遺失物法違反、動愛法35条4項殺処分ゼロ規定、44条1項違反みだりな殺傷罪)の殺処分行政について、神戸地裁は、殺処分ゼロ規定は努力規定で行政の自由裁量として合法とした(第1、2次訴訟)。本件は、センターの動物の収容、譲渡の公務についての文書作成義務について、「文書はない」との回答の事件について、神戸地裁(神戸地裁令和6年(行コ)第50号処分取消請求控訴事件)は「作成すべき公文書にあたらない」として違法はないとした(第4次訴訟)。

2 本件事件

 第4次訴訟の事件は新聞報道と、関与した愛護団体から聴取した情報である。

 2020年6月21日の夕方に、動物愛護団体ガーディアンが中心となって京都八幡増山の多量な犬猫殺害事件の慰霊の会として動物愛護団体が三木市に集められた。その夜の続きで、6月22日午前0時過ぎに、ガーディアンが他の団体等とともに三木市内の多頭飼いの田中氏宅の建物に侵入して犬62、3頭を窃取した。202・・・

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