弊所で担当した事件で令和5年中に判決がなされたもののうち参考になると思われるもの

弁護士(東京) 荒井哲朗

1 東京高判令和5年3月16日(先物取引)

 先物取引の被害者ら2名に多額の値洗損失が発生した後、両建が繰り返されていた事案。外務員が取引開始後作成したという手書きの管理者日誌には、被害者らが、外務員に対し、能動的に取引方針や相場観を告げ、両建を自ら選択しているかのような記載がされていた。この管理者日誌について、本判決(控訴審判決)は、外務員の管理者日誌は、基本的に、実際には外務員が勧めて原告らがそれに応じた事柄を、被害者らが能動的に方針等を打ち出し、それを外務員が聞き置いたといったたぐいの表現形態にして記載されているものと解するのが合理的であると認定し、信用性を否定した。そのうえで、先物取引業者及びその従業員は、個々の顧客の属性や理解度、当該商品先物取引において行われることが見込まれる取引手法等に応じて、顧客が先物取引の仕組みやリスク等を的確に理解できるよう十分な説明をすべき義務を負うとし、両建が行われることが十分に見込まれていたこと、原告らの属性、両建の性質及び危険性等から、外務員は、原告らに対し、両建の性質及び危険性を十分に説明する必要があったとして、説明義務・・・

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