第8次消費者委員会からの報告

消費者委員会委員 弁護士(福岡) 黒木和彰

 前回、消費者法ニュース139号に掲載した消費者委員会からの報告に続いて、2024年3月から5月までの内閣府消費者委員会の活動をご報告いたします。

1 第5期消費者基本計画の改定について

 消費者基本法第9条1項は、「政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に関する基本的な計画(以下「消費者基本計画」という)を定めなければならない」と規定し、同条2項では、消費者基本計画で定める事項として、①長期的に講ずべき消費者政策の大綱、②消費者政策の計画的な推進を図るために必要な事項を定めることが必要であるとしています。この消費者基本計画は、閣議決定されますので(同条3項)、消費者庁の施策だけではなく、政府全体の消費者政策についての計画となります。

 現在検討されている第5期消費者基本計画は、2025年から2030年の5年間の政府の基本計画となりますが、消費者委員会は、消費者基本計画及びその工程表について、意見を述べることができます(消費者基本法27条2項)。消費者庁は、現在、第5期消費者基本計画の策定に向けて、山本和彦一橋大学教授を座長とした第5・・・

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