不適切な事件処理をする弁護士司法書士にどう対応するか

弁護士(宮崎) 小林孝志

1 「国が認めた借金救済制度」となる広告

 近時、インターネット上、「国が認めた借金救済制度」などの意味不明の弁護士・司法書士による、簡単に借金が減額できるかのような派手な広告が目立つ。広告を見る限りでは、まるで、一切の持ち出しはなしで簡単に借金が消えてなくなるかのような印象を受けるものが多い。また、「無料減額診断」などと表示し、簡単なアンケートに答えるだけで、借金の減額ができるかのような印象を与えるページも存在する。

 しかし、これらは、実際は単純な任意整理事件の処理をするだけでむしろ返済総額は増加するケースが大半で、それどころか高額な弁護士費用・司法書士費用の支払いを要求される。

 また、十分な聞き取りをしないまま、実際は破産相当のケースであっても、無理に任意整理処理に誘導される例もあると聞く。

 依頼者は、無理な任意整理としての処理をされたとしても、払えなくなったのは自分が悪いからだなどと考えてしまい、被害を被害と認識することもできず、苦情としても上がりにくい。

 このような被害にどう向き合えばよいか。

2 弁護士なら直接面談義務違反を追及する

 この点、不適切処理をする弁護士は、・・・

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