シリーズ「特定商取引法改正のQ&A」第3回
インターネット通販

特商法の抜本的改正を求める全国連絡会

Q1 何故、通信販売にはクーリング・オフなどの民事効に関する規定がないのですか。

A 特定商取引法の通信販売は、もともと消費者が「ちらし」や「カタログ」などを見てじっくり吟味してから申込みをする形態を想定していたため、電話勧誘販売におけるような不意打ち勧誘規制が必要ないと考えられてきたためです。

Q2 規制を求めているのは、通信販売全体なのですか。

A 不意討ち性の高いインターネット通信販売に限定して対策を講じるべきと考えています。近年の通信販売の消費者トラブルにおいては、消費者がSNSを通じて事業者からメッセージが送られてきたり、SNS上の広告を見たことがきっかけでインターネットを通じて事業者やその関係者から勧誘され、申込みに誘導される例が多くみられます。このような手段による勧誘は、消費者からすれば、突然一方的に示されるものであって不意打ち性が高く、また、スマートフォンなどを用いた一対一でのやりとりが中心となるため、密室性が高い点で、電話勧誘販売と同様の規制が必要です(Q6)。

Q3 インターネット通信販売の分野で、近年目立つトラブルは何ですか。対策は?

A・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。