中国消費者法事情(その34)
─中国民法典と消費者保護②─

弁護士(大阪) 白出博之

第496条【格式条款】格式条款は、当事者が重複して使用するために事前に制定し、かつ契約締結時にいまだ相手方と協議していない条項である。

2 格式条款を用いて契約を締結する場合、格式条款を提供する側は、公平原則に従い当事者間における権利及び義務を確定し、かつその責任を免除、又は軽減するなど相手方に重大な利害関係のある条項について、合理的方式を採用した提示によって相手方の注意を喚起し、相手方の要求に応じて当該条項を説明しなければならない。格式条款を提供する側が提示又は説明の義務を履行せず、そのために相手方が重大な利害関係のある条項に対して注意していない又はそれを理解していない場合は、相手方は当該条項が契約内容を構成しないことを主張することができる。

 2020年中国民法典は、1999年契約法の規定を基礎に、格式条款の定義(496条1項)、格式条款提供側の義務(同2項)、格式条款の無効事由(497条)等について規定する1

 契約法39条2項では「格式条款は、当事者が重複して使用するために事前に制定し、かつ契約締結時にいまだ相手方と協議して・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。