ロール網戸のループで6歳児が縊死した事故
(大阪地判令和4年11月17日)

消費者安全問題研究会 土庫澄子

1 事案

 原告夫妻X1X2ら家族がリフォーム工事後の自宅建物で生活をはじめて三日後の令和元年11月18日、長男X3は、2階窓に設置されたひも付きロール網戸の操作コードのループに首を懸垂された状態の妹B(当時6歳、身長約105cm)を発見し、同日Bは死亡した。

 本件網戸は、Y1が平成31年2月に製造し、令和元年9月2日に引き渡したもので、窓枠の内側に設置し、網戸を巻き上げて収納でき、網戸を昇降させる操作コードが付属する。コードはボールチェーンで、周長約175㎝のループを形成し、ループ下端は床から約114.5㎝であった。

2 訴え

 X1、X2はBの損害賠償請求権の相続と固有の損害を主張し、X3は固有の損害を主張し、Y1に対してはPL法3条に基づき、リフォーム工事を請け負い、本件網戸を設置したY2に対して民法715条1項または民法709条に基づき、計8037万円余の損害賠償を求めて訴えを提起した。Y2に対しては、主位的に本件工事に関する役務提供契約を特商法9条1項(ただし、令和3年改正前)に基づき解除(クーリング・オフによる解除)し、予備的に本件工事に関する請負契約をク・・・

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