電話勧誘販売

特商法の抜本的改正を求める全国連絡会

Q1 Do-Not-Call制度とはどのようなものなのですか?

 電話勧誘を受けたくない人に、あらかじめ登録機関に電話番号を登録してもらった上で、登録された電話番号には事業者が電話勧誘することを法的に禁止する制度です。諸外国でも広く採用されています(Q5参照)。

Q2 現行法では、要請のない電話勧誘販売をどのように規制していますか?

 現行の特定商取引法17条でも、消費者が契約を締結しない旨の意思を表明した場合には、事業者がそれ以上勧誘することは禁止されています。しかし、消費者が勧誘拒否の意思を事業者に伝えなければならないことから、消費者は、いったんは電話を受けなければならず、それ自体が負担である上、応答した結果、不本意に勧誘を受け入れることを応諾させられてしまう危険も生じています。

Q3 Do-Not-Call制度は、事業者の営業への過剰な規制になるのではないですか?

 現行法でも、勧誘拒否者に対する勧誘は特定商取引法上禁止されており、Do-Not-Call制度は、消費者が勧誘拒否の意思を明示する方法を整備するものにすぎず、事業者の営業を過剰に規制するものに・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。