2023年12月5日
内閣総理大臣 岸田文雄 殿
消費者行政担当大臣 自見はなこ 殿
消費者庁長官 新井ゆたか 殿
内閣府消費者委員会委員長 鹿野菜穂子 殿
不招請勧誘規制を求める関西連絡会
世話人代表 国府 泰道
(連絡先)リード総合法律会計事務所(弁護士吉田実)
(TEL06-4256-3908 FAX06-4256-3907)
第1 意見の趣旨
1 消費者庁は、特定商取引法の5年後見直しのための検討会を設置して、速やかに検討を開始されたい。
2 仮に消費者庁が前項の検討を開始しないときは、内閣府消費者委員会において特定商取引法の5年後見直しのための検討会を設置して、速やかに検討を開始されたい。
第2 意見の理由
1 特定商取引法平成28年改正法の附則第6条は「政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の特定商取引に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」とのいわゆる5年後見直しを定めている。同改正法の施行が2017年12月1日であり、2022年12月に5年経過を迎えた。その後、見直し作業が進められるか・・・
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