株式会社LITに対する業務停止命令等について

消費者庁取引対策課

1 事案概要

 消費者庁は、ヘアケア用品等を販売する通信販売業者である株式会社LIT(エルアイティー。以下「LIT」という)に対し、令和5年6月27日、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という)第15条第1項の規定に基づき、6か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じ、併せて、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示した。

 また、消費者庁は、LITの代表取締役に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、6か月間、LITに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む)の禁止を、同条第2項の規定に基づき、同期間、特定関係法人である株式会社LIT INNOVATIONにおいて行っている前記業務禁止命令の範囲と同一の業務の停止を、それぞれ命じた。

2 事業概要

 LITは、同社が運営する「emerire」と称するウェブサイト上のショップ(そのURLがhttps://e・・・

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