大阪市消費者センター担当係長 竹内夏子
詐欺的定期購入商法については、平成28年の特定商取引法改正に伴い、「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」に定期購入契約の場合が追加されるなどの対策がとられ、さらに、令和3年の改正特定商取引法が令和4年6月1日に施行され、誤認表示の禁止・直罰化や、取消しを認める民事ルールの創設等により規制が強化されましたが、被害は後を絶たないばかりか、本年1月頃から再び相談が急増し、相談業務を圧迫するほどの状況となっています。
消費者庁の「令和5年版消費者白書」によると、定期購入に関する相談件数が過去最多となったとのことであり、本市においても、詐欺的定期購入商法に関する相談が急増し、令和4年度には1,612件の相談が寄せられ過去最高となり、6月28日に公表した「令和4年度消費生活相談のまとめ」に問題点と本市の対応を示しています。
詐欺的定期購入商法の被害は、消費者の不注意によるものとは言えず、確信的に消費者を騙す悪質な手口によるものです。最近では、若年者だけではなく、50歳代から70歳代の被害が増加しており、スマー・・・
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