要旨 ①本名や住所等の追跡可能な情報を秘したままSNSを通じて恋愛感情を抱かせ、これに乗じて虚偽の投資話の存在を誤信させて繰り返し多額の金銭を詐取するという計画的な欺罔行為に起因する投資合意は公序良俗に違反して無効であり、詐取金の振込先の口座名義人の利得保有に法律上の原因はない
②本件事情の下では原告の振込みは不法な動機に基づくものとはいえない
裁判所 静岡地方裁判所民事第2部
杉森洋平
判決・和解・決定日 2023年(令和5年)3月17日
事件番号 令和2年(ワ)第357号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 海潤貿易(株)
問合先 靏岡寿治弁護士 054(251)8500
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