弁護士(福岡) 黒木和彰
前回ご報告した2023年5月以降の、内閣府第7次消費者委員会の委員の活動を報告させていただきます。
1 消費者基本計画の検証・評価・監視(消費者基本計画工程表の改定案について)
消費者委員会は、消費者基本計画及びの工程表について、意見を述べることができます(消費者基本法27条2項)。令和5年度の消費者基本計画工程表は、従来の多数の目標とその細則を設定してそれに対するパブリックコメントを求めるというものから、14の重点項目について、工程表の評価書とロジックモデルを公表して、実績や重要業績評価指標を明らかにするというものに変わりました。
消費者基本計画とその工程表は、国が消費者政策を計画的な推進を図り、かつその達成度合を広く国民に知らせるという機能を有しています。そのため、今回の工程表の改定は、EBPM(証拠に基づく政策立案)についてロジックモデルを通じて、より可視化したものになったと考えています。
2 消費者団体調査の結果及び今後に向けた論点整理
消費者団体は、消費者基本法8条で規定され、かつ同法18条では国の適正な消費者政策の推進のために、消費者意見を反映するものとして消・・・
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