弁護士(福岡) 黒木和彰
前回ご報告した2023年2月以降の、内閣府第7次消費者委員会の委員の活動を報告させていただきます。
1 不当景品類及び不当表示防止法(以下、「景表法」)の告示の改正
景表法は、事業者の表示が優良誤認、有利誤認を与えるもの、そして、不当な勧誘を行うものを禁止しています。
この景表法の不当勧誘表示として、いわゆるステルスマーケティング(以下、「ステマ」)を対象とする告示について検討しました。ステマとは、事業者がインフルエンサー等に依頼して、実際には事業者の広告でありながら、インフルエンサーが個人として感想を述べているかのような外観を呈するものです。ステマについては、予てより問題であるとされていましたが、消費者庁は景表法の告示として、一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難な表示とすることとなりました。この告示が、6月より施行されることにより、ステマに対する法的な規制がなされることになります。
2 電力料金の改定問題
(1)電力政策と消費者委員会
消費者委員会は、専門調査会として、公共料金専門調査会があり、また、内閣総理大臣から、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会・・・
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