要旨 学習教材の訪問販売業者との間で締結したFAX指導を含む学習教材の購入契約について、販売業者から「信販会社から連絡があったら、絶対にFAX指導があることを言わないようにしてください」と指示を受けていたものの、個別信用購入あっせん業者とのクレジット契約についてクーリング・オフが認められた事案
裁判所 名古屋地方裁判所半田支部
秋本円香
判決・和解・決定日 2022年(令和4年)3月29日
事件番号 令和2年(ワ)第192号
事件名 既払金返還等請求事件
業者名等 (株)SPサービス
問合先 弁護士法人丸浜法律事務所
052(935)1900
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