特定商取引法等における契約書面等の電子化に対する消費者委員会の対応について

元内閣府消費者委員会事務局政策調査員 浦狩敬生

1 はじめに

 契約書面等の電子化については、令和3年2月4日に「特定商取引法及び預託法における契約書面等の電磁的方法による提供についての建議」(以下「建議」という)1・2を発出するなど、消費者委員会としても高い関心を持って調査審議を行ってきた。

 今般、この特定商取引法等における契約書面等の電子化に関する内容を含む特定商取引に関する法律施行令(昭和51年政令第295号)及び預託等取引に関する法律施行令(昭和61年政令第340号)の改正を行うことについて、令和5年1月19日付けで内閣総理大臣より諮問を受けたことから、消費者委員会は、同年1月20日付けで、妥当である旨を答申した3うえで、後述のとおり附帯意見を付した。

 本稿では、同答申を発出するに至った経緯や答申の内容について説明する。

2 経緯

 令和3年6月16日に「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年法律第72号。以下「改正法」という)が公布され、うち契約書面等の電子化については、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において、政令で定・・・

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