参議院議員 串田誠一
動物はモノではないとする法改正を望む声は多い。
私自身法務委員会で法務大臣に動物をモノとする現在の民法を改正すべきだと訴えてきた。
当時の上川法務大臣はこの訴えに頭から否定はしなかった。
二つの考え方を示した。
一つは動物をモノではないとする法改正だ。
二つは民法はこのままにして周辺法において動物をモノではないという前提で法改正をしていくというものだ。
どちらが正しい対応か。
言うまでもなく一つめであろう。基本法である民法をモノにしながら周辺法でこれと異なる規定にすること自体矛盾しているからである。
上川法務大臣の答弁からは一途の望みがあった。
ところが法務官僚が後者を主張した。
その理由は民法でモノであることを否定すると準用する場合でも民法の規定が動物に合致するものかどうか見直さなければならず複雑になるからというものであった(詳細は法務委員会での私の何回かの質疑を議事録で確認していただきたい)。
この理由は全く納得できるものではない。
複雑になるということは現行民法は動物に対して適切ではない条文があるということを認めたことになる。その場合には動物の五つの自由を確保しながら規定を見直すべき・・・
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