加盟店継続審査が不十分であったことを理由に信義則上信販会社の請求を制限した裁判例

ゴルフスタジアム西村弁護団事務局 弁護士(東京) 室谷和宏
今成文紀

 小職らが参加している弁護団で、加盟店が個別クレジットを悪用した事案において、信販会社の請求を一部制限した珍しい裁判例を獲得した。

 加盟店が個別クレジットを悪用した事案で信販会社側の請求権を制限した珍しい判決であり、社会的意義があると考えられるので紹介する。

 本件は、加盟店である株式会社ゴルフスタジアム(以下「GS」という)が、ゴルフのレッスンプロら(以下「契約者ら」という)に、無料でホームページを作成するなどと勧誘して、200万円以上の高額のスイング解析ソフトを購入する個別クレジット契約を締結させた事案である。GSと契約者らとの間では、作成するホームページ等に広告を掲載し、同社が契約者らにクレジット代金相当額の広告料を支払うので経済的な負担なくホームページを作成できることになっていた。当初はGSから広告料が支払われていたが、平成29年2月頃から支払われなくなった。そこで、原告が、クレジット代金の支払いを求めたのが本件である。これに対し被告らは、GSの不当勧誘行為等を理由に、信義則に基づきクレジット代金の支払いを拒絶するなどと・・・

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