NPO法人京都消費者契約ネットワーク(KCCN)の活動報告
お試し価格商法に対する差止請求訴訟の経過

適格消費者団体NPO法人京都消費者契約ネットワーク事務局 弁護士(京都) 増田朋記

1 当団体が、2021年12月17日、株式会社CRAVE ARKSに対して提起した差止訴訟について、2022年9月8日及び同年10月28日に期日が開かれました。

 本件は、同社のウェブサイト上において、同社が販売する「KiraBika ビューティーセラムファンデーション」に関して「初回特別価格79%OFF!! 1980円」と表示する等、消費者に対して対象となる商品1ヶ月分だけを1980円で購入する申込みが可能であるかのように示す表示がされているにもかかわらず、実際には、30日後に2回目の商品が送付され、さらにその後60日毎に商品が届けられるという定期購入契約に申し込むこととなっていたことから、有利誤認表示に該当すると考えられるものとして、景品表示法30条1項に基づく差止めを請求したものです。

2 2022年9月8日の期日は初回であったため、主に経緯の確認に留まりましたが、10月28日の期日においては、相手方事業者からの具体的反論が示されました。

 反論の要旨は、同社のウェブサイト上の表示を前提としても、「健全な常識を有・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。