海外法人による情報商材販売の詐欺商法と決済代行業者の加盟店調査義務の強化の必要性について

弁護士(三重) 村田正人

1 はじめに

 国民生活センターの資料によれば、情報商材の詐欺商法が急増している。海外法人によるクレジット利用の詐欺商法も急増している。詐欺の多発には、クレジット業界における決済代行業者の役割がある。筆者は、BGM(ビジネスガイドマスター)と称する副業・情報商材詐欺の事案を経験したので、詐欺の手口を紹介し、今後の課題である決済代行業者の加盟店調査義務の強化の必要性について述べる。

2 事案の概要

(1)LINEの勧誘

 Xは、携帯のテロップで「貯金がなくなった人が、これやったおかげで、ゴージャスな生活ができた」という記事を見た。「興味がある方は、GM解体新書よりビジネス相談の予約をお願いします」と書いてあり、希望の時間帯と電話番号と氏名を入力して申込みをするように書いてあった。申込みをすると、「お申込みのみではBGM会員に成ることはできません。」との返信があり、6000円をクレジット決済か銀行振込みで支払うように、振込先は、三井住友銀行新小岩支店の合同会社ライフネクストの口座が記載されていた。Xは、2021年1月28日、6000円をクレジットカードで支払った。

(2)電話勧誘 ・・・

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