諸外国における消費者取引に関する分野横断的立法の状況

弁護士(京都) 大西洋至

1 はじめに

 本稿では、日本弁護士連合会が、2022(令和4)年2月18日付で発出した「公正な消費者取引を確保するために分野横断的に適用される行政ルールの整備を求める意見書」に関連し、消費者取引に横断的に適用される取引行為規制を有する諸外国の立法例を紹介する1

2 ヨーロッパ

(1)EU加盟国

 EU(欧州連合)では、誤認惹起取引行為、攻撃的取引行為を不公正な取引行為として規制対象とする不公正取引方法指令が2005年に採択され、2009年12月までにすべてのEU加盟国で国内法化が完了している。例えば、ドイツは、「不正競争防止法」、フランスは、「消費者法典」、ギリシャは、「消費者の保護に関する1994年法第2251号」により国内法化している2

 なお、EUを離脱したイギリスにおいても、「2008年不公正取引からの消費者保護規則」により国内法化されており、離脱後もその効力は維持されている。

(2)非加盟国

 ノルウェーでは、マーケティング法第2章(消費者に対する商慣行)において不公正な取引行為を禁止しており(第6条)、誤認惹起行為(第7条、第8条)及び攻撃的行為(第9条)は不公正な・・・

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