「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」の成立に対する声明

2022年12月10日

全国霊感商法対策弁護士連絡会
代表世話人 弁護士 郷路征記、中村周而、河田英正、平岩敬一、山口 広
事務局長 弁護士 川井康雄

1 本日、「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(以下「新法」という。)が成立した。

 当会はこれまで、本年11月19日、29日と同法案の不足点、問題点を指摘する声明を発出し、これに対する若干の修正は見られたものの、重大な不足点については最後まで解消されなかった。

2 新法の問題点の内、重要なものは以下の通りである。

(1)家族被害の救済が図られないこと

 新法では、家族被害の救済について、債権者代位権行使の特例(第10条)により行うものとされているが、この制度は要件が狭く、取消の範囲も狭く、家族被害の救済にはならない。特に未成年者である二世が権利行使するのが極めて困難な制度になっており、この点は衆議院の付帯決議でも「親権者が寄附をしている場合には未成年の子が債権者代位権を行使することは困難である」とされているところである。

 消費者庁の霊感商法検討会でも成年後見制度の改正を含めた財産管理制度を設けるべきとの意見が出されているように、家族被害を抜・・・

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