東京ミネルヴァ法律事務所破産被害者による加害者責任追及訴訟の提訴にかかる声明

2022年1月19日

東京ミネルヴァ法律事務所破産被害対策全国弁護団

 本日、東京ミネルヴァ法律事務所に過払い金返還請求事件等を依頼していた元依頼者17名が、依頼の趣旨に反して預かり金が領得されたとして、預かり金を収奪した整理屋等の法人(3)及び個人(13名)に対し、計約6000万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴した。

 本件は、いわゆる、「整理屋」による弁護士法人乗っ取りにより引き起こされた、依頼者の預かり金「横領」事案である。2012(平成24)年4月、元大手消費者金融武富士社員等が、過払い金の回収等によって多額の利益を得る目的で、実権をもたない弁護士を所長に据え、東京ミネルヴァ法律事務所を開設した。その首謀者は兒島勝であるが、それぞれが業務を分担しかつ報酬を分け合う「リーガルビジョングループ」を作り、法律事務所の収益を収奪し、その顧客を食い物にした。

 2020年6月24日、同法律事務所に対しては、東京地裁により破産手続開始決定が出されたが、過払い金返還金等、約30億円の依頼者のための預かり金が費消され、リーガルビジョングループに流れていた。

 本来法律事務所の預かり金は、事務所経費口座と分離保・・・

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