適格消費者団体NPO法人京都消費者契約ネットワーク事務局・理事 弁護士(京都) 長野浩三
1 KCCNの差止請求
KCCNでは従前から「お試し価格」商法などの景品表示法違反事例について積極的に差止請求してきました。消費者がホームページやウェブサイトにおいて,商品を通常価格より安い価格で購入したところ,実際は定期購入だったというトラブルが、pio-netに登録されているだけで年間数万件も発生していました。KCCNでは、これにつき有利誤認(景品表示法30条1項2号)に該当するとして、事業者らに対し、景品表示法の適格消費者団体の差止請求権に基づき差止請求しています。詳細はKCCNのウェブサイトを参照してください。既に8社に対し差止請求し、表示の停止等の成果をあげたものがあります。
http://kccn.jp/mousiir-kenkoushokuhin.html
2 ウェブサイト上の不当な表示についての行政の措置について
消費者庁では、ウェブサイト上の景品表示法・特定商取引法に反する不当な表示について行政処分をしています。
KCCNでは、消費者庁に対し、2020年(令和2年)7月3日に「欺瞞的なお試し・・・
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