消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案に対する会長声明

 2022年(令和4年)3月1日、「消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律案」(以下「本法案」という。)が第208回国会(常会)に提出された。

 しかし、本法案は、消費者庁が2018年(平成30年)消費者契約法改正の際の衆参両院附帯決議において指摘された喫緊の課題の検討のため、2019年(令和元年)12月から全23回、約1年9か月にわたって議論を重ね、取りまとめをするに至った消費者契約に関する検討会(以下「本検討会」という。)の報告書(以下「検討会報告書」という。)の内容と著しく乖離している。本検討会は、2019年(平成31年)2月から開催された「消費者契約法改正に向けられた専門技術的側面の研究会」(以下「本研究会」という。)による報告書を踏まえつつ、実務的な観点から検討を深化させてきたものであるが、その検討会報告書の提案を反映していない本法案は、本検討会の存在意義を喪失させるだけでなく、本研究会から長期間にわたり、消費者契約法改正に向けて多角的な視点から議論を重ね、多数の有識者が熟考してきた時間を全て無に帰するものといわ・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。