要旨 当該請求権の主たる発生原因が破産手続開始の決定よりも前に存在していれば、破産手続開始前の原因に基づいて生じた請求権に当たる。動産執行による回収額と控訴審判決の認容額との差額に係る不当利得返還請求権は、破産手続開始決定よりも前に動産執行がなされたことにより、不当利得返還請求権の主たる発生原因が破産手続開始決定よりも前に存在したということができ、破産債権として免責される
裁判所 東京高等裁判所第20民事部
村上正敏、鈴木拓児、板野俊哉
判決・和解
・決定日 2022年(令和4年)1月12日
事件番号 令和3年(ネ)第3752号
事件名 不当利得返還請求控訴事件
業者名等 (株)エイワ
問合先 八木 宏弁護士 0776(22)0168
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。