なぜか分かりにくい、日本の遺伝子組換え表示(3)

上級食品表示診断士・行政書士 大矢安昌

1 遺伝子組換え農産物の混入がないことの確認方法

 第三者分析機関等による大豆穀粒やとうもろこし穀粒の原材料段階の分析結果は、事業者における遺伝子組換え農産物が混入していないことの確認方法の一つとして有効だが、任意表示の必須の条件ではない。

 例えば、生産地で遺伝子組換えのものとの混入がないことを確認した農産物を袋等または専用コンテナに詰めて輸送し、製造者の下で初めて開封していることが証明されている書類等を備えておく方法もあり、その他の方法も消費者庁のパンフレットに掲載されているので確認していただきたい。

 ただ、問題点は、例えば、分別生産流通管理済(定量検査で5%以内)の大豆から豆腐を製造した後に、別の製品として公定検査(リアルタイムPCR)を経ていない国産大豆(遺伝子組換えでない)を使用して同じラインで製造する場合、洗浄が不十分だと、製造時においてコンタミの可能性があったりするので1、最後の段階でIPハンドリングを無駄にしてしまうことになる。本来は、定性検査であるリアルタイムPCR法も出荷する前の段階で加工食品から再度最終チェックとして行われるべきものかも・・・

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