要 旨 第一審判決に基づいて被告が回収した金額と控訴審判決による金額の差額について、原告が不当利得返還請求権を取得するに至る可能性があることは、破産手続開始決定がされた時点において当然に予測されるものであり、被告が破産手続開始申立書の債権者一覧表に原告を登載し、報告書においてその事情を説明していたという経緯からすれば、上記差額の不当利得返還請求権は、破産債権である
裁判所 横浜地方裁判所第9民事部
髙宮健二
判決・和解
・決定日 2021年(令和3年)7月20日
事件番号 平成3年(ワ)第350号
事件名 不当利得返還請求事件
業者名等 (株)エイワ
問合先 八木 宏弁護士 0776(22)0168
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