要旨 破産手続きで債権者名簿に記載しなかった奨学金債権に免責の効果が及ぶかにつき、刑務所に収監されていたため請求書が届いていなかったこと、総債権額の1割未満の債権であること、不誠実でない破産者の更生を目的とする免責制度の趣旨・目的から、免責決定の効果を認めない程の過失は認められないとして「破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権」に該当しないとされた
裁判所 中津川簡易裁判所 上杉誌朗
判決・和解・決定日 2011年(平成23年)3月24日
事件番号 平成22年(ハ)第186号
事件名 奨学金返還請求事件
業者名等 (独行)日本学生支援機構
問合先 伊藤知恵子弁護士 0572(59)4201
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