要旨 国は、2013年8月3回に分けて、生活扶助基準(生活保護費のうち生活費部分)を平均6.5%、最大10%(年間削減額670億円)という大幅な引下げを行った。引下げの根拠は、物価の下落とゆがみの調整であった。原告らが、生活扶助基準の引下げは厚生労働大臣の裁量権の範囲を逸脱・濫用しており、引下げ処分の取消しを主張したが、判決は、原告らの主張を排斥した
裁判所 札幌地方裁判所民事第2部 武部知子、目代真理、川野裕矢
判決・和解・決定日 2021年(令和3年)3月29日
事件番号 平成26年(行ウ)第40号、他
事件名 新・人間裁判(生活保護引下札幌訴訟)
業者名等 国
問合先 渡辺達生弁護士 011(231)1888
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