要旨 給与ファクタリングについて、給与債権の譲受人は自ら使用人に対してその支払いを求めることは許されず、原告を通じて回収を図るほかないことから、実質的には金銭消費貸借に該当するとし、貸金業法42条1項及び出資法5条3項の定める利率を大幅に超過しており無効と判断した裁判例。なお、取立てについても社会通念上是認される限度を超えているとし慰謝料を認めた裁判例
裁判所 熊本地方裁判所民事第3部 山下隼人
判決・和解・決定日 2021年(令和3年)4月20日
事件番号 令和2年(ワ)第822号
事件名 損害賠償等請求事件
業者名等 ミナミ実業(株)
問合先 田中芳太郎弁護士 096(359)0830
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