要旨 原告は、集合納骨施設を経営する被告(宗教法人)と納骨壇使用契約を締結し140万円の永代使用料及び永代供養料を支払い、未使用のまま約6年後に解約告知して支払金全額の返還を求めているが、支払金のうち3割は、「納骨壇を使用し、供養を受ける地位を付与され、宗教的感情を満足させる効果が生じたことに対する対価」とみることができるから、被告はこれを除く7割を不当利得として返還せよ
裁判所 大阪地方裁判所
池上尚子、鈴木基之、楠本康太
判決・和解
決定日 2020年(令和2年)12月10日
事件番号 平成31年(ワ)第3629号
事件名 永代使用料及び永代供養料返還請求事件
業者名等 梅旧院
問合先 加島・田中法律事務所 06(4309)9550
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