要旨 二酸化炭素排出権商法につき、その取引自体が「本件取引は、偶然の事情により利益の得喪を争う射幸性の高い取引であるから、賭博に該当し、社会通念上許容される取引とはいえず、公序良俗に反する違法なものである。」として違法性が認められ、勧誘を行った従業員、会社代表者及び会社のすべてに対して不法行為等の責任が認められた事例
裁判所 佐賀地方裁判所民事部 遠野ゆき、水野麻子、野口宏明
判決・和解・決定日 2020年(令和2年)10月16日
事件番号 平成30年(ワ)第245号
事件名 損害賠償請求事件
業者名等 (株)ノレーヴ
問合先 園真規弁護士 0942(85)8853
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