弁護士(東京) 田上 潤
1 事案の概要
平成21年から24年頃、主に、20代前半の女性が「無料で脱毛等のエステを受けられる」などと勧誘され、化粧品・美顔器・宝石等の割賦販売契約を締結し、その結果、多額の金員を請求された事案である。
勧誘の端緒には様々なものがあり、繁華街で声を掛けてきたスカウト、登録している芸能事務所の社長、アルバイト先の上司、友人等から、無料エステの紹介があり、勧誘者の待つエステ店や雑居ビルの一室に誘導されるものなどがあった。
このように誘導された後、勧誘者(販売会社の代表者など)から、無料でエステを受けるには化粧品等を分割で購入してもらうことになるがその月々の支払いは販売会社が入金するので無料となる旨等を伝えられる。その結果、各顧客は、無料でエステが受けられると誤信して契約を締結した。
契約締結後、当初は、毎月の割賦金相当額が販売会社から毎月入金されていた。また、平成24年3月頃、販売会社から解約する旨の連絡があり、販売会社から指示されるがままに販売会社が用意した弁護士に解約手続きを依頼した。その結果、各顧客は自らに何らかの債務が残っているとは夢にも思わなかった。
ところが、・・・
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