適格消費者団体NPO法人京都消費者契約ネットワーク事務局
弁護士(京都) 増田朋記
1 欺瞞的なお試し価格商法とは
いわゆる健康食品や化粧品等を販売する多くの事業者が、初回について無料や割引価格での商品提供を行っている。これは多くの消費者にとって、いわゆる健康食品等について実際に試してみてから継続購入するか否かを判断したいというニーズがあり、そのニーズに応える形で「お試し」として提供されているものである。
このようないわば本来的なお試し価格商法では、消費者は、商品を試してみた結果、気に入らなければ継続購入はしないという選択が可能であり、まさしく「お試し」という表現に合致するものである(なお、いわゆる健康食品にはその効果・効能についての問題があるがここでは論じない)。
ところが、近年、このような本来的なお試し価格商法の慣習を悪用した、欺瞞的なお試し価格商法を巡るトラブルが相次いでいる。
具体的には、インターネット上の販売サイトにおいて、「初回無料」といった表示がされ、これを見て消費者が「お試し」だと思って申し込むと、実際には数ヶ月分の商品の代金を払わなければならなくなってしまうというものである。
気に・・・
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