弁護士や司法書士による多重債務の整理に際して、昨今、看過しがたい二次被害が発生している。無謀な借金整理で債務者の生活再建を妨げ、債務被害を拡大する一部の弁護士事務所や司法書士事務所による「貧困ビジネス」被害である。
彼らは、インターネット動画を主な広告媒体にして大量集客を図り、中には、あたかもたやすく借金が減額できるかの如くなかば偽りの宣伝をするところさえある。大量集客なるがゆえに、相談者との直接の面談は殆どか全くなされないまま、本人の経済生活全般に亘っての再建よりも自らの営利を優先させる結果、自己破産や個人再生など本人の生活再建には役立つものの労力を要する手続は敢えて回避し、簡便ではあるが本人の利益にならない無謀な長期分割の示談に落とし込む整理方法がとられている。
昨年、全国クレサラ生活再建問題被害者連絡協議会(被連協)が実施したアンケート調査結果によると、このような大量広告事務所には以下のような特徴がみられた。
① 会わずに処理
弁護士・司法書士が相談者本人と直接面談をしないか、面談をしても初回のみかごくわずか。実務の大半は事務員が担い、監督も行き届いていない。事務員でない者に事務をさせて・・・
この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。