ステマ規制を踏まえた広告実務

弁護士(東京) 越田雄樹

1 ステマ規制の概要

 デジタル化に伴い、広告手法は多様化しているが、通常、広告であることを明示するとそれを見た一般消費者は警戒心を抱く。そのため、中立的な第三者の純粋な感想や口コミと思わせる広告の方が、一般消費者は広告であると認識せず、取引へ誘引しやすい。

 ステルスマーケティング(ステマ)のように広告であるにもかかわらず、広告であることを隠す行為は、一見すると事業者の表示と認識できないが、実際は、事業者の表示であるという点に、一般消費者の誤認が生じており、その誤認そのものが、一般消費者の商品選択における自主的かつ合理的な選択を阻害しているため問題とされている。

 そして、このような問題の解決のため、令和5年10月1日より、景品表示法第5条第3号の指定された表示としてステマに係る表示が含まれることとなった。

 ステマに該当するとして、景品表示法の規制対象となるのは、「①事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、②一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」に該当する場合である。

 なお、ステマ規制が適用されると措置命令(景品表・・・

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