弁護団声明(大阪高裁による即時抗告棄却決定について)2024年3月15日老朽美浜原発3号機運転禁止仮処分弁護団

1 本日、大阪高裁第11民事部(長谷川浩二裁判長、原司裁判官、大河三奈子裁判官)は、住民らが、美浜原発3号機の運転差し止めを求めていた仮処分事件の即時抗告審において、住民らの即時抗告申立を棄却した(以下「本件決定という。」)。

2 本件決定の概要は次のとおりである。

(1)地震について

ア 本件決定は、震源極近傍地震動の問題につき、次のとおり判旨した。

a 極近傍の距離について、新規制基準は原子力規制委員会の個別判断にゆだねた。

b 熊本地震において震源極近傍でも現行のレシピによる地震動評価が可能であるとの研究結果が示されたことから、原子力規制委員会が本件発電所が震源極近傍に当たらないと判断したのは不合理でない。

c 野津意見書の内容は、これを否定する意見書が相手方からでているから、直ちに採用できない。

イ 仮にaの判断が許されるとしても、個別判断においては、学説の状況等多面的に考慮しなければならない。抗告人らが多くの論文が震源極近傍地震動を「数㎞」ととらえていることを立証したことを軽視し、熊本地震の評価だけを根拠に結論を出したのは偏頗と評せざるを得ない。

 また、野津意見書を、これと異なる意見書がある・・・

この記事は会員に限定されています。ログインしてください。
会員になるには「会員に申し込む」をクリックしてください。