裁判官に対する忌避申立てを不当に却下
─兵庫県動物愛護センター「即日殺処分」住民訴訟控訴事件─

弁護士(兵庫) 古殿宣敬

1 事件の概要

 兵庫県の住民である原告らが、平成29年9月1日から同年10月31日までの間に実施された、兵庫県動物愛護センターの本所及び各支所において引き取られた犬猫を、当日殺処分したことについて違法であると主張した住民訴訟である。

2 主要な争点

 原告らは、動物愛護法35条4項は、「都道府県知事は、引き取られた動物について、殺処分がなくなることを目指し、所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されたり、所有者が発見できないものについては、飼養を希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。」と規定して、都道府県知事に引き取った動物について所有者探しと譲渡先探しの努力義務を課しているが、この努力義務は単なる訓示規定ではなく、具体的な法的義務を課す規定であって、所有者探しと譲渡先探しをせず、引き取った動物を即日殺処分することは、同法35条4項違反であると主張した。

3 一審判決と原告らの控訴

 一審神戸地方裁判所は、令和5年5月25日に、動愛法35条4項は、努力義務規定であり、この努力義務に違反して即日殺処分しても違法とはならないと判断し、原告・・・

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