非弁提携・インチキ広告・債務長期分割問題について

弁護士(大阪) 加納雄二

 135号、136号の記事も読んでください。

1 国際ロマンス詐欺問題のインチキ弁護士広告について、東弁の警告の第2弾が出ました

 以下引用しますが、インチキ債務整理にもそのままあてはまります。

【その法律事務所に連絡する前にわかること】

 インターネットで大々的に広告をしている法律事務所が、所属弁護士が一人又はそれに近い少人数なのに、以下のいくつかの特徴を有している。

・24時間365日対応を謳っている

・全国対応を謳っている

・LINE相談が可能としている

・電話番号が日本弁護士連合会に登録しているものと違う(0120等)

 これらは、非弁業者が手配する「事務員」(もちろん案件を適切に処理する意思も能力も資格もありません)による大量定型処理を窺わせます。(引用以上)

2 twitterにはインチキ債務整理について以下のような記事もあり。

 非弁の疑いのある事務所の任意整理は、分割での費用の支払いが終わるまで受任通知は出すが示談には着手せず費用の支払いを怠るとただちに辞任するとか、示談成立後も債権者への支払いを含めて支払いは継続させるが示談の内容やいくらが債権者への支払いでいくらが成功報酬や・・・

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