消費者とデジタルプラットフォーム

(公社)日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会(NACS)ICT委員会委員長 消費生活相談員 金藤博子

はじめに

 デジタルプラットフォーム(以下、DPFという)を介した取引は、私達の消費生活に浸透し、今やインフラといえる存在になっているが、その仕組みは分かりにくく、DPFについて理解している消費者は多くないと思われる。実際に消費生活相談の場でオンラインモールでトラブルになった消費者に相手方事業者の名前を聞くと、「Amazon」「楽天」「Yahoo!」などDPFの名前はすらすら出てくるが、契約先であるDPF利用事業者(以下、「利用事業者」という)の名前を聞き出すのに苦労する。

 法の目的や規制対象は異なるが、DPFに関しては「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律」(以下、「DPF透明化法」という)、「取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(以下、「取引DPF法」という)」が整備され、DPF透明化法では経済産業大臣が特定DPFへの評価を昨年12月に公表、取引DPF法では官民協議会が昨年組織されて共同規制が動き出した。GAFAに・・・

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